行政書士テンポート綜合法務事務所
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お知らせ

2023年12月11日

東京都 経営・管理VISA新規取得

外国人創業人材受入促進事業

外国人の東京での創業をスムーズに

制度ご利用の流れと進め方

在留資格「経営・管理」の申請時に、以下の要件を満たしている必要があります。

取得要件

①事務所の開設
②常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等

この制度を利用いただくと・・・入国後 の6か月間で創業活動ができます!
6か月間で在留資格「経営・管理」1年更新の要件を整えられればよいので、準備活動がスムーズに行えます。

 

在留資格「経営・管理」新規取得の流れ

1,東京都へ創業活動確認の申請を行う

  • ① 創業活動確認申請書(兼同意書) (フォーマット /サンプル
  • ② 創業活動計画書 (フォーマット /サンプル)  ★記入ポイント

    創業活動計画書上の事業計画・収支計画については、TOSBECの中小企業診断士に相談ができます。

  • ③ 履歴書 (フォーマット /サンプル
  • ④ 申請人の旅券の写し
  • ⑤ 申請人の上陸後6か月間の住居を明らかにする書類
  • ⑥ 発行後1か月以内の残高証明書の写し
    ※ 本人口座の残高証明書が必要です。確認すべき預金残高は分かりやすく、円換算の数値とレート日付け・為替レートも記載してください。
  • ⑦ その他、必要書類(参考資料等)
  • ※代理人を通して申請する場合
  • ⑧ 委任状(「本邦における事業所の設置」を委任されている必要があります)
  • ⑨ 行政書士証票又は弁護士身分証明書/届出済証明書の写し

持参できる方

  • ① 申請人本人
  • ② 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認める者(現在、公益財団法人入管協会が該当)
  • ③ 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者。ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。

流れ

①東京都による事業計画の確認

約1か月。東京都による面談と事業計画の審査。

②東京都から創業活動確認証明書の交付を受ける

事業の経営に関し、識見を有する者の意見を聞いた上、申請内容の確認を行った後、以下の書類が発行され、東京都の担当者から申請書記載の連絡先へご連絡します。

※郵送または対面のいずれかで交付

●交付申請が適切であり、各種要件を満たしていると認められた場合

⇒ 創業活動確認証明書

●交付申請の不備や各種要件を満たしていないなど、創業活動確認証明書の発行に至らなかった場合(不交付)

 

③在留資格認定証明書交付申請を行う

在留資格「経営・管理」(6か月)の申請

1.準備

1)申請書に必要事項を記入してください。(見本参照)

※まだ決まっていない事項は、わかっている範囲で記入し、「(予定)」を追記しておいてください。決まっていないことは、「未定」と記入して大丈夫です。

2)必要書類を準備してください。

●提出書類

① 在留資格認定証明交付申請書

② 写真(3cmx4cm、3か月以内に撮影)

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽, 無背景で鮮明な、申請人のみが写ったもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

③ パスポートの写し
(写真・氏名・パスポート番号等の記載があるページ)

④ 404円の切手を貼り、日本の連絡先を記入した封筒

※封筒の宛先は、日本国内で確実に受け取れる住所を記載してください。
知人宅でも結構ですが、その際は誰の住所なのか、メモを添付してください。

⑤ 東京都へ提出した申請書類の写し一式

  • ☐創業活動確認申請書(兼同意書)
  • ☐創業活動計画書
  • ☐履歴書
  • ☐上陸後6か月間の住所を明らかにする書類
  • ☐直近1か月の残高証明書の写し

⑥ 東京都が発行した「創業活動確認証明書」の写し
※有効期間:3か月以内

3)申請書類一式のコピーを取っておいてください。(自分の控え用)

 

2.「東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)」で在留資格認定証明書交付申請を行う

1)東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)を訪問し、受付にて「在留資格「経営・管理」(6か月)の申請をしたい」とお伝えください。

●申請場所

「東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)」
東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)本部7階
営業時間:9 時 30 分~ 17 時 30 分(土日、祝日、年末年始は休み)

※事前に予約することをお勧めします。
①TEL: 03-3582-4934
②東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)HPへアクセスし、予約フォームより申込み
日本語予約フォーム
英語予約フォーム

2)「入国管理ブース」にて申請書類一式を提出してください。

※ 必要事項が記入されていなかったり、必要書類が不足していたりすると、申請が受け付けられない可能性がありますので、ご注意ください。

申請書記入例(申請人作成用) 

申請書記入例(所属機関作成用) 

3)申請が受け付けられたら、「入国管理ブース」より下記「申請受付票」が発行されるので、受領してください。
「申請受付票」の写し(PDFファイル)を東京都の担当者へメールしてください。

※東京出入国在留管理局でも申請可能です。
場所:東京都港区港南 5-5-30
TEL:(ナビダイヤル)0570-034259
(IP電話・海外から)03-5796-7234
受付時間:9:00-16:00
事前予約:不可

東京出入国在留管理局で申請する場合は、2階 「W1/W2(就労審査部門)」で申請書類の事前確認を受けてから、Bカウンター(在留審査)へ提出してください。

3.審査結果が出るまで待機(約1~3か月)

1)東京出入国在留管理局より、質問・追加資料提出指示があったら、期限までに速やかに対応してください。

2)結果が出るまでに時間がかかっていると思う場合は、 申請受付票を手元に用意し、
そこに記載がある電話番号に電話をするか、以下を訪問して、進捗を確認してください。
東京出入国在留管理局 (東京都港区港南 5-5-30 2階 「W1/W2(就労審査部門)」 )

④東京出入国在留管理局から在留資格認定証明書の交付を受ける

⑤来日し在留資格「経営・管理」(6か月)の上陸許可を受ける

1)査証が発給されたら、以下3点を持参のうえ、来日してください。

  • ☐ パスポート
  • ☐ 査証
  • ☐ 在留資格認定証明書

2)日本入国時に、在留資格「経営・管理」(6か月)の在留カードが交付されます。

※羽田空港や成田空港などは空港で在留カードが交付されますが、地方空港の場合は、住居地届出後郵送されます。

3)住所を定めたら、14日以内に市区町村の窓口へ行き、在留カードを提示して住民登録及び住居地届出を行ってください。これにより、在留カード裏面に住居地が記入されます。

  • ※入国する際、在留カードが交付されずにパスポートの上陸許可証印の近くに「在留カード後日交付」と記載されている方については、在留カードの代わりにパスポートを提示して住居地届出を行ってください。
  • ※住居地を定めた日から14日以内に住居地届出を行わないと、罰則の対象となりますので注意してください。
  • ※正当な理由なく、来日後90日以内に住居地届出を行わないと、在留資格取消しの対象となりますので注意してください。

<市町村の窓口で行う手続>

① 転入届・住居地届出
新たに住所を定めた場合には、転入届及び住居地届出が必要です。

② マイナンバーカードの登録
住所登録をすると、 登録した住所宛に「マイナンバー通知カード」が送られます。

※株式会社の法人設立時に電子認証を希望される方は、電子証明書の入ったマイナンバーカードが必要ですので、後日市区町村の窓口又はオンライン上で、顔写真付・電子証明書の入ったマイナンバーカードを発行してください。

4)在留カードは常に持っていてください。

5)創業活動を始める準備が整いましたので、活動を始めてください。

6)6か月の期間中、東京都と活動の経過を確認する面談があります。
入国したら、東京都の担当者に連絡してください。

在留資格「経営・管理」(6か月)取得後の流れ

※以下は、起業家が資本金500万円の株式会社を設立する例です。株式会社以外の方法で会社を設立する場合には、東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)にご相談ください。

※在留資格「経営・管理」の申請基準をよくお読みください。

※東京都は、創業活動期間中に、少なくとも2か月に1回の頻度で創業活動の進捗確認(経過観察)を行います。(対面・オンライン含む)
創業活動期間中の面談のうち、1回は対面で実施します。面談では創業活動計画の実施状況が明らかになる書類について提出を求める場合があります。

※TOSBECではすべての会社設立手続きを行うことができますが、行政書士、司法書士、弁護士等、士業に手続きを依頼することもご検討ください。

1か月目

日本で個人銀行口座を開設してください。

定款の作成及び公証役場で定款認証を行ってください。
*合同会社(G.K.)の場合には定款認証は不要です。
*電子証明書付きのマイナンバーカードがあればオンラインで定款認証手続きが可能となります。
(TOSBECでもオンライン申請を行うことができます)

東京都による経過観察1回目

2か月目

個人口座に500万円を振込してください。(発起人が1名の場合、預入でも可)
この場合、銀行から口座に所定の金額が振り込まれたことを証明する書面を入手してください。
1.Proof of deposit (POD)-預金証明
2.Balance Certificate-残高証明

会社設立登記に向けて事業所の確保が必要です。
*事業所の賃貸契約書の締結と受領を行ってください。

会社登記に必要な書類の準備と法務局への会社設立登記申請を行います。
*定款/発起人の同意書/設立時代表取締役を選定したことを証する書面/設立時取締役の就任承諾書/印鑑証明書/本人確認証明書/設立時取締役の調査報告書及びその付属書類/払込を証する書面/資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書

TOSBECに書類を提出してください。
*法務局による登記完了までには通常2週間程度が見込まれます。
*登記が完了後、登記事項証明書等を取得してください。

3か月目

会社設立後、TOSBECにて関係官公署に所定の届け出を実施してください。

法人銀行口座を開設して個人口座の資本金を移動します。
*法人銀行口座の開設には時間を要します。会社登記後早めに申請等、手続きされることをお勧めします。

TOSBECにて社会保険加入の書類を提出します。

4か月目

東京都による経過観察2回目

事前にTOSBECに相談してください。
*出入国在留管理局で申請する前に、在留資格「経営・管理」更新のために必要な書類が整っているかなどをチェックします。

申請書類の確認や書き直しがあった場合を想定し、出入国在留管理局に申請書を提出する約1.5か月前にTOSBECに相談してください。

5か月目

在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請の準備をし(詳細は次STEPを参照)、出入国在留管理局を訪問してください。

6か月目

面談

面談

面談

【6か月間の創業活動期間で行うこと】
・事業所の確保
・会社の設立登記
・従業員の雇用
・取引先の開拓 など

※少なくとも2か月に1度、創業活動計画の進捗状況について東京都による面談あり。面談はオンラインまたは対面で行います。

⑥在留期間更新許可申請を行う

在留資格変更後6か月を超えて、引き続き日本で事業の経営を行う場合は、東京出入国在留管理局で在留期間の更新手続きを行ってください。

※6か月の在留期間中、創業活動の継続が困難となった場合や、在留資格「経営・管理」の在留期間の更新等が認められなかった場合には、本国に帰国していただくことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金と別に確保してください。

1.準備

申請の条件ア~エを満たしているか確認してください。

ア 申請人が事業の経営を行う活動をしていること

※複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされている程度の事業規模、業務量、売上、従業員数等がなければならず、総合的に審査されます。

イ 申請に係る事業を営むための事業所が東京都内に確保されていること

※経営活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。

在留期間更新許可申請にかかるオフィスの条件は、東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)「入国管理ブース」にお問合せください。

※財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。(事務所に必要な機能を備えていることが必要です。)

※事業の継続性の観点から、賃貸借契約においてその使用目的は事業用、店舗、事務所等の事業目的である必要があり、また、長期的な契約であることが求められます。

※住居兼用の場合は、さらなる条件がつきます。東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)「入国管理ブース」へご相談ください。

ウ 申請に係る事業の規模が次の A B C のいずれかに該当していること
  • A 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
  • B 経営に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
    ※日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者である必要があります。
  • C 上記 A、Bに準ずる規模であると認められること
エ 経営する事業の「安定性」「継続性」が客観的に認められること(事業計画書で示す)

※参考資料:出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」

2. 在留期間更新許可申請書への記入

「在留期間更新許可申請書」に必要事項を記入してください。(別紙:申請書記入例)
空欄がないよう、すべての項目をご記入ください。(なければ「なし」と記入)

申請書記入例(申請人作成用) 

申請書記入例(所属機関作成用) 

3. 必要書類を準備してください(必要書類一覧を参照)

必要書類一覧 

4. 申請書一式のコピーを取っておいてください(自分の控用)

5. 東京出入国在留管理局への在留期間更新許可申請を行う

  • 1)東京出入国在留管理局にて申請ください。

    ●申請場所
    東京出入国在留管理局 2 階 「B 申請 (在留審査)」カウンター
    〒108-8255 東京都港区港南 5-5-30

    ●申請受付時間
    8時30分 ~ 番号札の配布を開始
    9時00分 ~ 16時00分 申請受付 (土日祝日はお休み)

  • 2)番号が案内されたら B カウンターにて申請書類一式を提出してください。
    ※ 必要事項の記入がなかったり、 必要書類が不足していたりすると申請が受け付けられない可能性がありますので、 ご注意ください。
  • 3)申請が受け付けられたら、 「申請受付票」 が発行されるので、 受領 ・ 保管してください。

6. 審査結果が出るまで待機(約1~2か月)

  • 1)東京出入国在留管理局より、 質問 ・ 追加資料提出指示があったら、 期限までに速やかに対応してください。
  • 2)結果が出るまでに時間がかかっていると思う場合は、 申請受付票を手元に用意し、
    そこに記載がある電話番号に電話をするか、
    東京出入国在留管理局 (東京都港区港南 5-5-30 2階 「W1/W2(就労審査部門)」 )を訪問して、進捗を確認してください。

⑦在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可を受ける

 

 

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